ストレスチェック
ストレスチェック制度は、働く人たちのメンタルヘルス不調を未然に防ぐこと(一次予防)を主な目的とした検査制度で、2015年12月に施行されました。
従業員50名以上の事業場に対して、年に1回実施することが義務付けられています(労働安全衛生法66条の10)。
50人未満の事業場については、2025年の法改正により、遅くとも2028年5月までには義務化される見通しで、今から準備しておくことが大切です。
ストレスチェックの結果の活用は主に2つの視点から行われます。
1. 個人のセルフケアと早期対処
受検者は、自分のストレスレベルを客観的に確認し、生活習慣の見直しや専門家への相談に活かすことができる。希望すれば医師の面接を受けることができる。
2. 職場環境の改善
会社側は、部門や課ごとの分析結果をもとに、業務過多やコミュニケーション不足など組織の課題を確認することができ、具体的な改善に取り組めるため、従業員のメンタルヘルスの改善が期待できる。(→ストレスチェックの効果)
ストレスチェックの実施時期に、セルフケア研修や管理職向けのメンタルヘルス研修を実施すると、実施の理解を得られやすく、効果的です。
なお、ストレスチェックを未実施の場合、ストレス状況の把握に努めていないという観点から安全配慮義務違反と見なされるおそれがあるため注意が必要です。また、ストレスチェックの実施後は報告書を労働基準監督署に提出する必要がありますが、報告を怠った場合や虚偽の申告を行った場合は、労働安全衛生法に基づき罰金が課されることがある点も注意が必要です。
引用・参考文献:厚生労働省 (2015). 「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について(報告)」(第8回ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 資料1).
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001543076.pdf
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