パワハラ防止法
「パワハラ防止法」は、職場におけるパワーハラスメントを防止するために、防止策を講じることを企業に義務付けた法律です(正式名称は「改正労働施策総合推進法」)。2020年6月から大企業を対象に施行され、2022年4月からは中小企業を含むすべての事業者に対して適用されました。
同法律の第30条の2「雇用管理上の措置等」では次のように定められています。
第30条の2 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
事業主には、おもに次の4つの措置が義務付けられています。

パワハラはコンプライアンスの重大な問題であり、メンタルヘルス不調者の発生や離職およびそれに伴う生産性低下、企業の社会的評価の低下などさまざまな問題に繋がるリスクがあるため、事業者は防止策を講じる必要があります。
それはコストではありますが、一方で、パワハラの防止の取り組みを進めることによるメリットもあります。
厚生労働省の調査では、
「ハラスメントの予防・解決のための取組を進めたことによる副次的効果」
として、次のような効果が確認されました(厚生労働省, 2024)。

このようにパワハラ対策は、コミュニケーションやマネジメントのあり方も向上させ、さらには従業員の心身の健康にも良い影響を与え、生産性の向上にも繋がるほど影響力を持っています。
したがって、パワハラ対策は”法律を守るために仕方なくやるもの"ではなく、"健全で生産的な職場づくりのためにやるもの"として前向きに取り組むことが成功のポイントです。
引用・参考文献:
・厚生労働省 (2020). 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000584512.pdf
・厚生労働省 (2024). 職場のハラスメントに関する実態調査 令和5年度 報告書. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165756.html
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